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EUへ日本産和牛を輸出するには?認定施設・衛生証明・EUDRを解説

2026.08.02

この記事の要点:EU向け牛肉は、要件を満たす生産農場、認定されたと畜・食肉処理施設、食肉衛生証明書、動物検疫などを通じて輸出されます。さらにEU森林減少防止規則(EUDR)は牛肉も対象とし、2026年12月30日からの適用が予定されています。農場まで遡れる情報整備の重要性が高まります。

EU市場で日本産和牛が持つ位置

欧州には食肉文化と高級外食市場があり、日本産和牛は少量・高付加価値の商品として提案されます。一方、欧州産牛肉や海外産Wagyuも流通するため、「Wagyu」という名称だけでなく、日本産、品種、格付、産地の根拠を示す必要があります。

認定された生産・処理体制

農林水産省によると、EU向けに輸出できる牛肉は、日本で生まれ継続飼養された牛、または一定期間日本で飼養された牛に由来し、要件を満たした生産農場と認定施設を経る必要があります。食肉衛生検査所の衛生証明書と動物検疫所の輸出検査も必要です。

生産農家に関係する記録

  • 個体識別番号と移動履歴
  • 生産農場・飼養地の情報
  • 飼料や動物用医薬品の管理
  • 出荷先と認定施設への連携
  • 必要な同意書・証明資料

日常のトレーサビリティについては個体識別番号の向こう側でも解説しています。

EUDRとは

EU森林減少防止規則(EUDR)は、牛、牛肉を含む対象品目について、森林減少を引き起こしていないことの確認を求める制度です。農林水産省によると、適用は2026年12月30日から、小規模・零細事業者は2027年6月30日から予定されています。

なぜ飼養地情報が必要なのか

牛は出生から出荷まで複数農場を移動することがあります。EUDR対応では、最終農場だけでなく、出生後に経由した飼養地に関する情報も重要になります。子牛市場を通じて導入する肥育経営では、上流の情報連携が課題になります。

輸出は生産者単独では完結しない

農場、と畜場、食肉処理施設、輸出者、物流、輸入者が同じ要件に沿って動く必要があります。生産農家が直接輸出しなくても、認定サプライチェーンへ牛を出荷する場合には記録整備が関係します。

よくある質問

どの農場の牛でもEUへ輸出できますか?

いいえ。農場、牛、処理施設、証明など所定の要件を満たす必要があります。

EUDRは牛肉も対象ですか?

はい。牛と牛肉は対象品目に含まれます。

仙台牛なら自動的にEUへ輸出できますか?

いいえ。ブランド認定とは別に、EU向け輸出要件を満たす必要があります。

関連情報

参考資料

制度や適用日は変更される可能性があります。実際の輸出時には最新の公表資料をご確認ください。

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